医療費控除とは、納税者が自分や配偶者、子ども、親など生計を共にしている家族の分も含めて支払った全医療費が、1年間で一定額以上になる場合に受けられるものです。確定申告で医療費控除を受けると所得税が一部戻り、しかも翌年の住民税まで安くなります。
会社で年末調整を受けている給与所得者は自動的に還付されると思われがちですが、年末調整では医療費控除を受けられません。自分で申告する必要があるため、注意しましょう。
なお、医療費控除の対象となる条件は以下の通りです。
・前年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が、10万円以上になる場合
・総所得金額が200万円未満の人で、その年の医療費が総所得金額の5%以上になる場合
※上記「前年」とは、確定申告書を提出する前の年です。確定申告は毎年2~3月に行うため、申告の対象となる期間は前年にあたります。
※医療費の合計は、上限200万円までが対象です。
医療費控除額を出す計算式は以下の通りです。
1年間の医療費支出-保険金などの補てん金額-10万円(年間所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)=医療費控除額
確定申告では、上記の医療費控除額を所得金額から差し引けるため、結果的に所得税が安くなる(=還付金としてお金が戻る)のです。
確定申告の際には、「医療費」として認められるものとそうでないものがあります。主なものは下記の通りです。
上記の他にも該当条件があります。詳細は、国税庁の公式サイトに掲載されている「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。
医療費控除は確定申告で行います。確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間です。基本的には、納税者本人か税理士が行います(場合によっては代理人が行うこともあります)。
申告書類を作成する際には、医療機関などが発行した領収書やレシートの原本を書類に添付しなければなりません。そのため、普段から領収書をきちんと受け取り、整理・保管しておきましょう。その他、勤務先の会社からもらう源泉徴収票や医療費の明細書などが必要です。
なお、確定申告の提出は住所地の所轄税務署の他、国税庁による国税電子申告・納税システム「e-Tax」で行うことも可能です。インターネットで申告できますので、多忙な方には特に便利なシステムでしょう。
ここでは、確定申告による医療費控除についてご紹介しました。サラリーマンの場合は会社が年末調整を行ってくれることが大半のため、確定申告の必要性を感じない方が多いでしょう。しかし、医療費が高い場合は税金が還付される可能性大です。ぜひ、今度の確定申告時期にチャレンジしてみましょう!
掲載情報は2016年6月現在のものです。最新の情報につきましては、国税庁のサイトをご確認ください。
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