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2016.08.15

医療費がかさんでも確定申告で還付される場合が!?医療費控除の申請方法

医療費がかさんでも確定申告で還付される場合が!?医療費控除の申請方法

病院に何度も通院していると、医療費が思いのほかかさむことも。高い医療費にお悩みの方は、年度末に確定申告をして医療費控除を受けると良いでしょう。所得税が安くなり、還付金を受け取れる場合があります。
今回は、医療費控除を受けるための確定申告方法をご紹介します。

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医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、納税者が自分や配偶者、子ども、親など生計を共にしている家族の分も含めて支払った全医療費が、1年間で一定額以上になる場合に受けられるものです。確定申告で医療費控除を受けると所得税が一部戻り、しかも翌年の住民税まで安くなります。
会社で年末調整を受けている給与所得者は自動的に還付されると思われがちですが、年末調整では医療費控除を受けられません。自分で申告する必要があるため、注意しましょう。

なお、医療費控除の対象となる条件は以下の通りです。

・前年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が、10万円以上になる場合
・総所得金額が200万円未満の人で、その年の医療費が総所得金額の5%以上になる場合

※上記「前年」とは、確定申告書を提出する前の年です。確定申告は毎年2~3月に行うため、申告の対象となる期間は前年にあたります。
※医療費の合計は、上限200万円までが対象です。

医療費控除額を出す計算式は以下の通りです。

1年間の医療費支出-保険金などの補てん金額-10万円(年間所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)=医療費控除額

確定申告では、上記の医療費控除額を所得金額から差し引けるため、結果的に所得税が安くなる(=還付金としてお金が戻る)のです。

医療費として申請できるもの・できないもの

確定申告の際には、「医療費」として認められるものとそうでないものがあります。主なものは下記の通りです。

【医療費として認められるもの】

  1. 医師または歯科医師による診療費や治療費
  2. 治療などに必要な医薬品の購入費(ビタミン剤などは除く)
  3. 病院・診療所・介護老人保健施設などに支払った入院費や入所費など
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への施術費(疲労改善目的などの施術は除く)
  5. 保健師や看護師などへ、療養のために依頼した世話に対する対価
  6. 助産師による分娩の介助の対価
  7. 介護福祉士などによる一定の喀痰(かくたん)吸引や経管栄養の対価
  8. 介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの(通院費、入院中の部屋代やベッド代、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の交通費、松葉杖や補聴器など医療用器具の購入費)(※本人都合の差額ベッド代は除く)
  10. 人間ドックなどの健診費用(重い病気が見つかり、治療する場合)

【医療費として認められないもの】

  1. 異常が見つからなかったときの健診費用
  2. 歯科での保険外の自由診療
  3. 自家用車による通院でのガソリン代や駐車場代など
  4. 入院時の身の回り品の購入費や、入院中の出前・外食など
  5. 美容整形外科手術費

上記の他にも該当条件があります。詳細は、国税庁の公式サイトに掲載されている「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請方法

医療費控除は確定申告で行います。確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間です。基本的には、納税者本人か税理士が行います(場合によっては代理人が行うこともあります)。

申告書類を作成する際には、医療機関などが発行した領収書やレシートの原本を書類に添付しなければなりません。そのため、普段から領収書をきちんと受け取り、整理・保管しておきましょう。その他、勤務先の会社からもらう源泉徴収票や医療費の明細書などが必要です。

なお、確定申告の提出は住所地の所轄税務署の他、国税庁による国税電子申告・納税システム「e-Tax」で行うことも可能です。インターネットで申告できますので、多忙な方には特に便利なシステムでしょう。

おわりに

ここでは、確定申告による医療費控除についてご紹介しました。サラリーマンの場合は会社が年末調整を行ってくれることが大半のため、確定申告の必要性を感じない方が多いでしょう。しかし、医療費が高い場合は税金が還付される可能性大です。ぜひ、今度の確定申告時期にチャレンジしてみましょう!

掲載情報は2016年6月現在のものです。最新の情報につきましては、国税庁のサイトをご確認ください。

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