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2016.07.22

老後のために知っておきたい!公的年金の種類と特徴

老後のために知っておきたい!公的年金の種類と特徴

「今は元気に働いているけれど、老後を考えると不安...」という方は少なくありません。年金は払っているものの、年金制度をきちんと把握できていない方もいるでしょう。
そこで今回は、老後が心配な方のために、公的年金の種類と特徴についてご紹介します。

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公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類

公的年金には「国民年金」「厚生年金」の2種類があります。公的年金の基礎となる年金が国民年金で、これに厚生年金が上乗せされます。公的年金制度を2階建ての建物に例えて、国民年金が1階部分、厚生年金が2階部分、とよく言われます。
以前は国家公務員、地方公務員、私立学校教職員などを対象とする「共済年金」もありましたが、平成27年10月に厚生年金に統一されています。

国民年金の被保険者は3種類

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入を義務づけられている年金です。老後以外にも、障害を負ったり、家族が亡くなったりしたときに年金を受け取ることができる場合もあります。

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、種類によって対象者や保険料の納付方法が異なります。

【第1号被保険者】

農業従事者や学生、フリーター、無職の方などが対象です。納付書や口座振替などを利用し、自身で納めます。

【第2号被保険者】

厚生年金の適用を受けている会社に勤務している方が対象です。厚生年金に加入することで自動的に国民年金にも加入します。厚生年金の一部という形で国民年金を納めます。

【第3号被保険者】

第2号被保険者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満の方を対象としています。第3号被保険者は自分で保険料を納める必要がありません。
ただし、本人の年間収入が130万円以上見込みとなると扶養に入れず、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。
途中で扶養に入ったり、扶養から抜けたりする場合には、都度届出を行うようにしましょう。

国民年金には保険料免除や猶予の制度も

国民年金には保険料免除や猶予の制度も

国民年金に加入していて65歳になった方は、これまでの年金の加入期間に応じて年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。
また、老齢年金の他にも障害を負ったときに支給される「障害年金」や、家族が死亡したときに支給される「遺族年金」の受給資格を得られる場合があるため、国民年金の保険料はきちんと払っておきましょう。

保険料はまとめて前払いすると割引が適用されます。例えば、現金払いで1年分前納した場合、毎月現金で払うよりも3,460円お得です。
また、経済的理由などで国民年金の保険料を支払えない方のため、保険料免除や猶予の制度も用意されています。申請書を提出して承認されると、保険料免除や猶予を受けられます。

給料に応じて保険料が変わる「厚生年金」

給料に応じて保険料が変わる「厚生年金」

厚生年金に加入している会社に勤める方は、厚生年金の被保険者になります。給料から天引きされる厚生年金の保険料の中には国民年金の保険料も含まれるため、国民年金保険料の払い忘れの心配がありません。

国民年金の場合は保険料一律(平成28年度は1万6,260円)ですが、厚生年金の場合は給料の金額に応じて保険料が変わります。また、厚生年金の保険料の半分は会社が負担します。

厚生年金は国民年金を含めて保険料を支払っているため、国民年金単体よりも、将来受けられる保障や受給できる金額が多いという魅力があります。

国民年金保険料を納め忘れていた場合は?

国民年金保険料の納め忘れに気付いた場合は、保険料後納制度を利用しましょう。過去5年以内に保険料の納め忘れがある方は、申し込みをすることで、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、保険料の納付ができます

おわりに

自分の年金加入期間や保険料の納付状況は、毎年1回誕生月に送付される「ねんきん定期便」に記載されています。これを機に、自分の年金の状況について確認してみてはいかがでしょうか。年金定期便が手元にない方は、年金事務所や日本年金機構の専用ダイヤルで確認してみましょう。

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