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2016.09.06

生命保険に入るなら還付金を忘れずに!知らないと損をする年末調整の仕組み

生命保険に入るなら還付金を忘れずに!知らないと損をする年末調整の仕組み

皆さんの中には生命保険に加入している方もいると思いますが、毎年還付金をもらっていますか?実は、生命保険料控除を利用すれば年末調整の際に還付金をもらえる場合があります。
今回は、知らないと損をする年末調整の仕組みと生命保険の関係についてご紹介します。

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年末調整とは

年末調整とは

会社員であれば毎月給与から所得税が天引きされていると思いますが、その天引き額は必ずしも正しいとは限りません。人によっては生命保険や地震保険、介護保険などの保険料を支払っていたり、住宅ローンがあったり扶養家族がいたりと、経済的な状況はさまざま。そのため、本来ならば払うべき税金の額も異なるのです。

年末調整とは、1年間払い続けた所得税や住民税を、個人の事情や状況を踏まえた上で再度計算し、正しく納めるべき税金を算出する制度を指します。場合によっては年間で納めるべき所得税が安くなり、1年間で払い過ぎた分が年末調整の結果還付金として戻ってきます。

還付金の受け取り方法には、以下の2種類があります。

・ゆうちょ銀行、郵便局での窓口受け取り
・指定した口座に振り込み(ネットバンクは一部のみ利用可能)

会社員の場合、還付金は一時的に12月か1月の給与に上乗せされて振り込まれます。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、納税者が一定の生命保険料を支払っている場合に、一定額が所得税から控除され、還付金として戻ってくる制度のことです。生命保険料以外にも、個人年金保険料や介護医療保険料などが含まれます。
ただし、税制度が平成24年1月1日より変わったため、それ以前と以降では控除される金額が異なるため注意してください。

旧制度(平成23年12月31日以前の契約分)の控除額

旧制度に基づく控除額は、年間の支払い保険料に応じて控除額が変わってくるため注意してください。

  1. 2万5,000円以下の場合……全額
  2. 2万5,000円以上5万円以下の場合……支払い保険料×1/2+1万2,500円
  3. 5万円以上10万円以下の場合……支払い保険料の1/4+2万5,000円
  4. 10万円以上の場合……一律5万円

新制度(平成24年1月1日以降の契約分)の控除額

新制度に基づく控除額も、年間の支払い保険料に応じて控除額が変わります。

  1. 2万円以下の場合……全額
  2. 2万円以上4万円以下の場合……支払い保険料×1/2+1万円
  3. 4万円以上8万円以下の場合……支払い保険料×1/4+2万円
  4. 8万円以上の場合……一律4万円

生命保険料控除の申請方法

会社員の場合

年末が近づいてくると、多くの場合働いている会社から「給与所得者の保険料控除等申告書」が配布されます。それに加え、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を会社に提出することで、経理担当の方に年末調整の処理を行ってもらえます。
ただし、会社の給与から保険料が天引きされている場合は、生命保険料控除申請書は不要です。

自営業の場合

年末調整とは、給与天引きで先払いした所得税を計算し直し、正しい額に訂正することです。しかし、自営業の方は給与から所得税が天引きされているわけではないため、1年間の所得をまとめて申し出る「確定申告」が必要になります。この確定申告の際に、「生命保険料控除証明書」を提出することで生命保険料控除を受けることが可能です。
確定申告は、所得税に関わる点では年末調整と同じですが、年末調整が一般的に12月に行われるのに対し、確定申告期間は通年2月~3月と時期がずれています。

おわりに

年末調整は一見面倒だと思うかもしれませんが、払い過ぎた税金が還付されたり、生命保険料控除が受けられたりするなど、向き合ってみると実はお得になることも多い制度です。「生命保険に加入はしているものの、今まで生命保険料控除を受けていなかった」という方は今年こそぜひ利用しましょう。

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