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2016.09.20

支給日や支給額は?気になる児童手当の内容と手続きの方法

支給日や支給額は?気になる児童手当の内容と手続きの方法

子どもに掛かる生活費を支援する制度「児童手当」。新たにパパ・ママになる方はもちろん、これから結婚・妊娠を考えている方も、制度の仕組みを今から知っておくと便利です。
ここでは、2016年7月時点での児童手当の内容と手続きの方法をご紹介します。

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育児1人につき必要なお金は家1軒分!?

育児1人につき必要なお金は家1軒分!?

何かとお金が掛かる育児生活。某大手生命保険会社が調査した「出産から大学卒業までの22年間で掛かる養育費(出産費、食費、被服費、医療費など)」の結果によると、子ども1人あたりの平均総額は約1,640万円です。

さらに教育費は、幼稚園から大学まで全て公立で平均1,345万円程度、幼稚園から大学まで全て私立で大学が医・歯学系だと約4,424万円掛かるとされています。

つまり、子どもを1人育てるのには約3,000~6,000万円以上が必要な時代なのです。

「児童手当」とは?

「児童手当」とは?

「児童手当」は、児童手当法に基づき、家庭生活の安定と健全育成・資質の向上を目的として、主に行政から養育者に現金支給されている手当のことです。
日本では1972年から実施されており、支給額の改定や対象となる児童の年齢が数年ごとに改正されています。
前述の通り、育児にはたくさんのお金が掛かります。その日常をサポートしているものの1つが「児童手当」なのです。

児童手当の支給対象の条件は?

児童手当は全ての子どもが対象ではなく、年齢および所得制限があります。以下が、2016年度の条件です。

【児童手当の支給対象となる子ども】

日本国内に住所がある、中学校修了までの児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)

【児童手当が支給されない場合】

規定制限以上の所得がある家庭

[例]
夫婦+子ども1人世帯 → 年収875.6万円以上
夫婦+子ども2人世帯 → 年収917.8万円以上

上記の場合は、児童手当が支給されません。代わりに「特例給付金」が子ども1人につき月5,000円支給されます。

【対象の子どもが海外在住の場合】

対象の子どもが海外在住の場合、児童手当は支給されません。
ただし、一定条件を満たしている、または海外在住の理由が留学の場合は、特例として児童手当を受給できます。

支給日と手当月額は?

児童手当の支給日は自治体によって異なります。基本的には、毎年2月・6月・10月で、1回につき4ヵ月分まとめて支給されます。

・2月支給(前年10月~本年1月分)
・6月支給(2月~5月分)
・10月支給(6月~9月分)

最初の申請(子どもの誕生時)は、申請した翌月分からが支給対象となります。例えば3月に赤ちゃんが生まれたその月のうちに申請をすると、4月分からが支給対象となり、6月に4月~5月分のお金が指定口座に振り込まれます。

支給される手当の月額は、子どもの年齢や人数により異なります。2016年度の支給額は以下の通りです(金額は子ども1人あたりのもの)。

・0~3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで(第1子・第2子) 10,000円
・3歳~小学校修了まで(第3子以降) 15,000円
・中学生 一律10,000円
・所得制限以上(特例給付金) 5,000円

児童手当の手続き方法

最初の申請(新規認定請求)は、赤ちゃんが生まれた後、居住地域の役所などで手続きを行います。また、引っ越した場合も同様の手続きが必要になり、転出先で行います。申請し忘れても過去の分をさかのぼって受給することはできないため、なるべく早めに行いましょう(一般的に、出生日または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請)。

新規認定手続きに必要なものは以下の通りです(自治体によって、不要もしくは他に提出する書類が必要な場合もあり)。

●マイナンバー(個人番号)(請求者および請求者の配偶者のものが必要)
●申請者名義の口座番号が確認できる通帳やカードなど(郵送申請の場合を除く)
●印鑑
●申請者の健康保険証の写し、または年金加入証明
●所得証明書

など

新規認定請求以降は、毎年6月に「現況届」の提出が必要になります(年1回提出)。「現況届」とは、児童手当を引き続き受給できるかを確認する書類で、前年の所得状況と6月1日現在の児童の養育状況などを申告します。対象者には書類が送付されるため、期日までに役所に提出しましょう。

※児童手当の手続きは、自治体によって内容や提出書類などが多少異なります。詳細は、居住地域の自治体のホームページや窓口でご確認ください。

児童手当は大切に使おう

ここでは、2016年度の児童手当についてご紹介しました。多くの人々の税金によって賄われている「児童手当」は、継続受給すればかなりまとまった金額になります。未来ある子どもたちのために、ぜひ大切に使いましょう!

※掲載情報は2016年7月現在のものです。最新の情報につきましては、厚生労働省のサイトをご確認ください。

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