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2016.07.21

今さら聞けない!確定申告って?確定申告の基本とやり方

今さら聞けない!確定申告って?確定申告の基本とやり方

毎年2月が近づくと、「確定申告をしましょう」などのCMや広告が目立ち始めます。しかし、「確定申告とは結局何なのだろう?」と疑問に思う方も少なくありません。
そこで今回は、確定申告の基本ややり方についてご紹介します。

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確定申告とは?

確定申告とは、前年度(1月1日〜12月31日)に得た所得を税務署に申告する手続きのことで、毎年2月16日~3月15日に行われています。税務署は、申告された額に基づいた納税額を決定し、納付者に通知を行います。
また、確定申告の義務があるにも関わらず行わなかった場合、無申告加算税や刑法による罰則が発生する可能性があるため、該当する方は必ず行いましょう。

【確定申告の対象者】

多くの場合は、フリーで働いている方や個人事業主(自営業者)が確定申告の対象者です。一般的な会社員のような給与取得者の場合、毎月の給与から「源泉徴収」という形で所得税を前払いしているため確定申告は必要ありません。しかし副業などをしている場合、確定申告をしなければならないケースもあります。

給与取得者の中で、確定申告の義務がある方の条件は次の通りです。
・給与所得が2,000万円以上ある
・給与所得は1ヵ所だが副業の所得が20万円を超える
・給与所得が2ヵ所以上ある
など

還付申告との違い

還付申告との違い

確定申告と非常に似ているものに還付申告があります。確定申告は「1年間の所得を申告することで、納めるべき税金の額を確定させること」が目的であるのに対し、還付申告は「余分に納めた税金を戻してもらう(還付金を受け取る)」ことが目的です。

例えば、会社の給与から源泉徴収されていた額が実際の納税額よりも多く徴収されている場合は、還付申告を行うことで差額を還付してもらうことができます。
また、申告対象者の条件も、「医療費を年間10万以上払っている」や「生命保険に加入している」など、所得面のみに限りません。

給与所得が1ヵ所だけで年末調整を行う会社であれば、自動的に還付処理をしてくれます。しかし、会社で年末調整を行わない場合や、給与所得が2ヵ所以上の場合は、自ら還付申告をしない限り、還付金を受け取れないため注意しましょう。
また、確定申告は前年度の所得に関して毎年2月16日~3月15日と定められた期限内に行う必要がありますが、還付申告は特に期限はなく、過去5年間の申告が可能です。

確定申告には2種類の申告方法がある

確定申告には2種類の申告方法がある

確定申告のやり方には「書面提出」「e-Tax提出」の2種類の方法があります。また、還付申告についても申告書類・申告方法ともに確定申告と全く同じです。

【書面提出】

書面提出は最も一般的なやり方です。

[手順]
1.国税庁のホームページから「確定申告」のページへアクセスし、「確定申告書作成コーナー」をクリック
2.確定申告書の作成ページに飛び、画面の指示に従って操作
3.確定申告書の印刷を行い、必要事項が正しく入力されているか確認し、指定箇所に捺印
4.郵送するかもしくは税務署に持っていき直接提出

【e-Tax提出】

e-Tax提出とは、パソコン上で確定申告ができる「電子申告」のことです。
ただし、使用するパソコンのスペックによっては利用できない可能性があり、また利用に際して必要なものをそろえなければなりません。

[PCの推奨スペック(国税庁が動作確認済みのスペック)]
OS    :Windows Vista・Windows7・Windows8.1・Windows10
ブラウザ :Internet Explorer9(Vistaの場合)・Internet Explorer11(Vista以降)
CPU    :Pentium4(1.6GHz)以上
メモリ  :512MB以上
HDD    :空き容量2GB以上
画面解像度:1024×768以上

[必要なもの]
・マイナンバーカード
・住民基本台帳
・公的個人認証サービスに基づく電子証明書(国税庁のHPから取得可能)
・電子証明書(IC)を読み取るカードリーダー

[手順]
1.開始届の提出
2.利用者識別番号の取得
3.e-Taxソフトのインストール
4.初期登録
5.ソフトで確定申告書を作成・提出

おわりに

確定申告は、1年間の所得額を申告する手続きです。もし確定申告を忘れたまま放置してしまった場合、さらなる税金が加算されることがあります。自分が確定申告の対象者かどうか、しっかり確認しておきましょう。

また、確定申告では正しい納税額が分かるため、払いすぎてしまった税金を取り戻す機会でもあります。確定申告の対象になっている方は、ぜひ期限内に正確な確定申告を行いましょう。

※掲載情報は2016年6月現在のものです。最新の情報につきましては、国税庁のサイトをご確認ください。

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